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相続について
悩みを
抱いていませんか?

すべて
「相続手続のコンシェルジュ」
である
あさひ行政書士法人が
サポートいたします。

大切な人を亡くし悲しみに暮れる中、通夜、葬儀を執り行い心身ともに疲弊したところにやってくるのが相続手続です。
相続手続は人生で何度も経験するものではありません。実際にそのときがきて初めて相続手続の大変さを知るのです。

相続手続は多岐にわたります。
中には期限が決められているものもあり、順番を間違うと後で取り返しのつかないことになってしまうかもしれません。

個人で悩みをかかえるのではなく、まずは無料相談をつかって相続のコンシェルジュである専門家に一度ご相談ください。

あさひ行政書士法人が選ばれる理由

  • REASON 01

    土日祝日も対応可能(事前予約制)。

  • REASON 02

    ご自宅や勤務先にも訪問いたします。

  • REASON 03

    相談は国家資格者である行政書士が対応。

  • REASON 04

    ワンストップで手続を完了できるよう、税理士や司法書士などの専門家や関連業者にも必要な
    タイミングでお繋ぎいたします。

  • REASON 05

    分かりやすい見積金額の提示 。

一般的には…

あさひ行政書士法人の場合

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すでに相続手続を
始められている方へ
その判断は
本当に正しいですか?

CASE01

親子の縁を切ると言って出て行った息子に相続する権利はない。

CASE02

生前に遺産はすべて自分に相続させると言っていたので、当然に自分が相続できる。

CASE03

相続が発生する前に、自分以外の相続人は相続放棄をしたので遺産分割協議は不要だ。

CASE04

固定資産税の支払いを自分に変更したので、不動産の名義も自分に変わっている。

CASE05

遺産はすべて配偶者が相続するから相続税申告は不要だ。

実は上記01~05
すべて
間違ってます!!!

ANSWER01

特別養子縁組を除いて法律上の親子の縁を切る方法はありません。出て行った息子にも相続する権利があります。息子を除いて勝手に遺産を分けてしまった後でひょっこり息子が現れて大変なことに…。

ANSWER02

遺言書があれば別ですが、
なければ他の相続人と
遺産分割協議が必要です。

ANSWER03

そもそも相続が発生する前に相続放棄をすることはできません。相続発生後に家庭裁判所に相続放棄の申述を行うか、相続人全員で遺産分割協議をしたうえで自分以外の相続人が何も相続しないかです。

ANSWER04

あくまでも固定資産税を支払う人が変更されただけです。不動産の所有者を変更するには法務局で所有権移転登記を行う必要があります。

ANSWER05

相続税の配偶者控除を受けるには税務署へ相続税申告を行う必要があります。

まずは
「相続手続」を
知ろう!

相続手続には
同じものはない

相続手続といっても、各家庭によりさまざまであり、家族関係、財産状況、相続人の人数、相続人の置かれている立場等、誰かと全く同じという相続手続はありません。
「隣人は自分でできたと言っていたから私にもできるはず」「ネットにはこう書いてあったから大丈夫だ」「そんな大した財産もないし揉めるわけがない」
本当にそうでしょうか。もう一度言います。

誰かと全く同じ相続手続は
1つもないのです。

自分ひとりでよくわからないままなんとなく相続手続を進めるのは、暗闇の中を灯りも持たずに歩いているのと同じです。
「時間だけが過ぎて結局なにも進んでいなかった」
「無駄な費用がかかってしまった」
「あんなに仲が良かった兄弟と揉めてしまった」
こんなはずではなかった・・・と後悔する前に、まずはご相談ください。

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